書類を前に相談する保護者とスタッフのイメージイラスト
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児童発達支援や放課後等デイサービスを利用するには、通所受給者証が必要です。
「どこに申請するの?」「診断がないと取れないの?」「費用はいくらかかるの?」——はじめての手続きは、わからないことばかりだと思います。
この記事では、鎌ケ谷市・習志野市の公式の案内をもとに、申請先と手続きの流れをまとめました。

通所受給者証とは?

児童発達支援・放課後等デイサービスなどの福祉サービスを利用するために、お住まいの市区町村が発行する証明書です。お子さまの住民票がある市区町村の窓口で申請します。受給者証があると、利用料の自己負担が原則1割になります。

申請先(鎌ケ谷市・習志野市)

市窓口電話
鎌ケ谷市障がい福祉課(鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-6-1 総合福祉保健センター2階)047-445-1305
習志野市障がい福祉課(習志野市鷺沼2-1-1 市庁舎1階)047-453-9206

習志野市では、障がい者相談支援事業所の習志野玲光苑(047-411-9616)、旅人の木(047-475-7350)も窓口として案内されています。
そのほかの市にお住まいの方は、お住まいの市区町村の窓口へご確認ください。

手続きの流れ

両市の案内では、おおむね次の流れになっています。

  1. 相談・申請市の窓口で、利用したいサービスを相談して申請します。
  2. 聞き取り調査調査員が、お子さまの状況や生活環境について保護者の方からお話を伺います。
  3. サービス等利用計画案の提出相談支援事業所に作成を依頼し、市に提出します。
  4. 支給決定・受給者証の交付調査の結果をもとに支給が決まると、決定の通知と受給者証がご自宅に郵送されます。
  5. 事業所と契約・利用開始利用する事業所を選んで契約します。市外の事業所も利用できます。
習志野市の案内では、計画相談支援・障害児相談支援の利用者負担はなしとされています。

申請に必要なもの

鎌ケ谷市の案内では、18歳未満のお子さまの場合、次のような書類が挙げられています。

  • 障害者手帳
  • 特別児童扶養手当などを受給していることがわかる書類
  • 医師の診断書など

習志野市の案内では、手帳をお持ちの方などのほか、発達検査の結果などにより療育の必要性を確認できるお子さまも対象とされています。
必要な書類はお子さまの状況によって変わることがあります。窓口へ行く前に、お電話で確認しておくと安心です。

費用はいくらかかる?

利用料の自己負担は原則1割で、世帯の所得に応じてひと月あたりの上限額が決まっています。上限を超えた分の負担はありません。

世帯の状況負担上限月額
生活保護受給世帯0円
市町村民税非課税世帯0円
市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)4,600円
市町村民税課税世帯(所得割28万円以上)37,200円

また、満3歳になってから最初の4月1日から3年間は、児童発達支援の利用者負担が無償の対象です。放課後等デイサービスは対象外です。
このほか、ココノハーツではおやつ代(1回70円)や活動で使う材料費などの実費をいただく場合があります。

受給者証がなくても、先に見学・相談できます

ココノハーツでは、受給者証をお持ちでない段階でも見学やご相談を受け付けています。「まだ利用するか決めていない」という方も大丈夫です。手続きの段取りもわかりやすくお伝えします。

手続きのこと、まずは聞いてみませんか?

鎌ケ谷市・習志野市に4教室あります。見学・ご相談は無料です。

見学・相談を申し込む

ご利用案内を見る →

よくある質問

Q. 障害者手帳がなくても受給者証は取れますか?

A. 手帳がなくても、医師の診断書や発達検査の結果などで療育の必要性を確認できれば、対象になる場合があります。お子さまの状況によって異なるので、市の窓口でご相談ください。

Q. 受給者証と障害者手帳は同じものですか?

A. 別のものです。受給者証は、児童発達支援・放課後等デイサービスなどの福祉サービスを利用するためのものです。

Q. 住んでいる市の外の教室に通えますか?

A. 市外の事業所も利用できます。送迎エリアは教室ごとに異なるので、お問い合わせください。

Q. 申請の前に、教室を決めておく必要はありますか?

A. 手続きの流れは市によって異なります。ココノハーツでは見学やご相談を先に受け付けていますので、お気軽にご連絡ください。

この記事は2026年11月時点の鎌ケ谷市・習志野市の案内をもとにしています。手続きや必要書類は変わることがありますので、申請の際は各市の窓口でご確認ください。